March 02, 2005

R法人事件・Aさんの主張の補足

本件のAさんは、以下の各事例と比べて不均衡であるとして、本件退職手当減額は違法かつ無効であると主張した。

(1)不正経理の指示や公金の浪費等を行ったR法人の元理事長の退職時に退職手当減額はなされず、関与した他の職員についても何ら処分はなされなかった。

(2)本件退職時にAの上司であった資料センター長はAについての管理責任を問われるはずであるのに、その退職時に退職手当減額なされなかった。

(3)平成2年にR法人の職員が300万円を横領して新聞報道されたことがあるが、同職員は懲戒ではなく、依願退職とされた上で退職手当が100分の50減額された。

(4)核燃料サイクル開発機構において予算水増し請求が内部告発により発覚した際には、担当役員らに対して、減給を含む懲戒処分がなされた。

(5)独立行政法人放射線総合医学研究所では、不適切な経理処理をした職員に対して、減給10パーセントと戒告処分がなされた。


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