January 05, 2005
G社が主張するXさんのその他の解雇事由
1.職務命令違背(1)出勤簿記帳違反
G社は13年6月以降、Xを含む従業員に対し、出勤簿記帳義務を課したが、XはG社からの再三のわたる注意を無視して出勤簿への記帳を拒否した。
(2)アンケート提出義務違反
13年4月、G社は従業員から会社に対する意見を聴取するためのアンケートを行うこととしたが、Xはこのアンケートの提出を拒否した。
2.NY/APに対する上司を批判する文書の送付
Xは少なくとも5回以上にわたって、アメリカ・ニューヨークに本社を有し、G社の全株式を所有するグレイアドバタイジング(以下「NY」)および香港所在でG社を統括するグレイアジア・パシフィック(以下「AP」)に対し、G社の経営陣が不公正人事を行い、G社内に混乱がある旨の文書を送付した。
3.事情聴取における不適切な態度
G社が事情を聴取した際のXには全く反省は見られず、自らの行為を正当化して、事実関係を素直に陳述する姿勢すら見せなかった。そして、上司の指示の一切を無視し、公然と反抗する姿勢を示し続けた。
4.NY/APへの文書の組合からの送付
Xは東京管理職ユニオン名義でNYおよびAPに対し、G社に無断で、あたかもG社のCEO(経営最高責任者)や人事総務局長らが不公正な人事を公然と実行し、多くの従業員の支持を失っているかのように事実を著しく歪曲した一方的な内容を記載した書面を送付した。(Y)
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