November 10, 2004

LLのつぶやき 2004/11/10号

┏‥┳━━━━━━━━━━━━━━━━━‥┓
 ○ 2004/11/10号:事件の概要は?
┗‥┻━━━━━━━━━━━━━━━━━‥┛
本件は、NW社が整備士であるHに対し、勤務中に旅客機内でシャンパンを飲んだことなどを理由に長期間の自宅待機を命令し、その後解雇した。これに対して、Hが地位確認、未払賃金および解雇に至るまでのNW社の措置は不法行為を構成するとして慰謝料など損害賠償を求めたもの。

◆ルールの意味を理解させて共有する重要性
NW社は、さすが外資ということで、意思決定はとても早いと感じました。事実掌握後、すぐに懲戒事由として出勤停止を下したのはさすがだと思います。
しかし、NW社の犯したミスは、意思決定者が、「なぜ飲酒が禁止されているか」ルールの意味を理解していなかったことだと思います。意思決定者のみならず、「なぜ飲酒が禁止されているか」の意味が社内で共有されていないことが最大の問題だと思います。安全運行を確保するために許されないのか、顧客が不快感を示すから許せないのか、これが明確になったいなければ、程度の差こそあれ納得できる決定はできません。
ちなみに、私がこの事実を掌握した場合、サービス主任Sも懲戒します。飲酒した事実を知りながら、そのまま業務を続行した事を知っていたのです。飲酒をした事実を知り、飲酒後に業務をおこなえば安全な整備をおこなえない、危険と判断した、即通報、です。
もし仮に、この飛行機が墜落などしようものなら、飲酒したHが槍玉にあがるのはともかく、それを知っていて放置したSも同罪になるのでは?
皆さんはどう思われますか?
*ドイツのBMW社の工場には麦酒の自販機があり、就業中に飲んでも許されるそうです(TK)


編集担当の荻野です。
Hさんが業務中にシャンパンを誤飲してしまったというのは仕方なかったという前提で言えば、その後業務を続けさせないような対応をしていたなら問題は大きくならなかったことでしょう。Hさんが主張するように実際のところ業務への影響は全くと言っていいほどなかったかもしれませんが、乗客の立場から考えるとそういう飛行機には乗りたくはありませんよね!?
中身のないコメントですみません。(Y)
Posted by ll-inc at 08:00 P | from category: 会社にケンカを売った社員たち | TrackBacks
Comments

user-key.:

サービス主任Sもそうですが、太平洋地区整備本部長BやI整備部長(やHとの間の管理職)も懲戒を受けるべきですね。Hに処分を行うので有れば、管理者には管理不行届きを適用し同罪です。
(December 02, 2004 07:25 P)
:

:

Trackbacks