November 24, 2004

LLのつぶやき 2004/11/24号

引き続き弊社では求人を募集しています。詳しくはこちら>>>
【大企業はよくても・・・】
最近込んだ電車に乗ると、手の置き場に困ることがあります。片手はかばん、片手はつり革と両手を何かしら使っていないと痴漢と間違われるかもしれない、という一種の強迫観念に駆られます。痴漢の存在は男性にとっても敵です。世の中の男性の皆さんはどうお感じでしょうか?
さて、今回の事件で私が気になったのは、配置転換が難しい企業はどのように対応するべきなのか、ということです。
山九は【数年前引越しをした際に利用しました】大企業です。配置転換は可能でしょう。しかし、ワンフロアーでやっている会社などは、配置転換しようもありません。また、噂もすぐに広まりますし。こういった場合は、容疑者である社員に真意を正し、やっていないというのであれば、信じ続け身分のみは確保するしかないのですかね。
普段から、お互いを信じあえるようにコミュニケーションを取り合うことの重要性について考えさせられました。皆さんはどう思われますか?(TK)

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November 23, 2004

【「ネット大衆」の反撃!問われる会社の危機管理術】にコメントを出すことになりました

このたび、縁あってメールマガジン【「ネット大衆」の反撃!問われる会社の危機管理術】にコメントを出すことになりました。
このメルマガは、毎週個人情報保護に関する事件を取り上げ、解説しているメールマガジンです。
よかったらメルマガ登録してみてください。(TK)

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November 17, 2004

LLのつぶやき 2004/11/17号

【ルールを理解していない!】
組織心理学上、ルール違反の発生の原因の一つに「ルールを理解していない」というのがあります。
今回のケースで、一番興味を引いたのは、食堂でだれも禁煙を守っていなかった、ということです。
守られないルールであれば、作る必要もないですし、守られないルールの存在が生み出す組織風土への影響を考える必要があります。守られないルールの存在は、守るべきルールと守る必要のないルールを個々の社員に選択させていくことにつながるのです。
皆さんはどう思いますか?(TK)

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November 11, 2004

2004/11/17号の予告

次回2004/11/17の
「会社にケンカを売った社員たち」は
┏‥┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━‥┓
【京都簡易保険事務センター、Kセンター)事件・京都地裁判決】
本件は、郵政事業庁の職員でKセンターに勤務していたXらが、
 庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとし
 て、国に対し、安全配慮義務、嫌煙権または不法行為に基づき、
 全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、および国が安全配慮義
 務を怠ったことによる損害賠償を求めたもの。
┗‥┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━‥┛
です。
タバコ好きも、タバコ嫌いもお楽しみに。

次回のメルマガで告知しますが・・・
■ 【緊急告知!】「転職セミナー」のご案内

来る11月27日(土)13時から行われる株式会社シーウェイブマーケティングさん( http://www.cwave-m.com/ )主催の「転職セミナー」で齊藤博之さん(株式会社シーウェイブマーケティング代表)とともに当社代表の黒部得善が講師を務めることになりました。ご興味のある方は是非ご参加下さい。(なお、参加費は無料です!)
※ セミナーの詳細、申し込みについては次のURLからどうぞ。
  申し込みの締め切りは、11月20日(土)となっています。
  ⇒⇒⇒ http://www.financialjob.jp/seminar.php


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November 10, 2004

LLのつぶやき 2004/11/10号

┏‥┳━━━━━━━━━━━━━━━━━‥┓
 ○ 2004/11/10号:事件の概要は?
┗‥┻━━━━━━━━━━━━━━━━━‥┛
本件は、NW社が整備士であるHに対し、勤務中に旅客機内でシャンパンを飲んだことなどを理由に長期間の自宅待機を命令し、その後解雇した。これに対して、Hが地位確認、未払賃金および解雇に至るまでのNW社の措置は不法行為を構成するとして慰謝料など損害賠償を求めたもの。

◆ルールの意味を理解させて共有する重要性
NW社は、さすが外資ということで、意思決定はとても早いと感じました。事実掌握後、すぐに懲戒事由として出勤停止を下したのはさすがだと思います。
しかし、NW社の犯したミスは、意思決定者が、「なぜ飲酒が禁止されているか」ルールの意味を理解していなかったことだと思います。意思決定者のみならず、「なぜ飲酒が禁止されているか」の意味が社内で共有されていないことが最大の問題だと思います。安全運行を確保するために許されないのか、顧客が不快感を示すから許せないのか、これが明確になったいなければ、程度の差こそあれ納得できる決定はできません。
ちなみに、私がこの事実を掌握した場合、サービス主任Sも懲戒します。飲酒した事実を知りながら、そのまま業務を続行した事を知っていたのです。飲酒をした事実を知り、飲酒後に業務をおこなえば安全な整備をおこなえない、危険と判断した、即通報、です。
もし仮に、この飛行機が墜落などしようものなら、飲酒したHが槍玉にあがるのはともかく、それを知っていて放置したSも同罪になるのでは?
皆さんはどう思われますか?
*ドイツのBMW社の工場には麦酒の自販機があり、就業中に飲んでも許されるそうです(TK)
[more...]

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